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  1. 永住権の更新
  2. 親族を通しての永住権の申請
  3. 仕事を通しての永住権申請
  4. 永住権保持者の長期出国 再入国許可書
  5. 永住権住所変更
  6. 永住権の名前の変更
  7. 永住権の2年間の条件解除
  8. 永住権の再発行
  9. 労働許可証の申請
  10. 市民権の申請
  11. 永住権の放棄

 


11. 永住権の放棄



米国を12ヶ月以上離れていると永住権の資格を失いますが、自動的に永住権放棄の手続きが完了する訳ではありません。永住権放棄の手続きを行わずにビザウェイバーで米国に入国しようとした人が審査官にパスポートを徴収されるような事態も発生しているようです。このような米国入国時のトラブルを避ける為にもForm 永住権放棄の手続きを行いましょう。

永住権放棄は Form I-407 を東京の米国大使館、大阪米国総領事館、あるいは、那覇総領事館に提出することにより手続きを行います。郵送での申請は受け付けていませんので、本人がForm I-407を直接持参することになります。永住権を放棄した後に非移民ビザを申請する予定の人は、同日にビザ申請の面接予約を取ることが可能です。提出したForm I-407は必ずコピーを取り、次回非移民のステータスで米国に入国する際に携帯するようにします。これにより、米国入国時のリスクを回避することが出来ます。 

Form I-407のダウンロードは、東京米国大使館のウェブサイトで得ることが出来ます。
http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-ivabandongc.html

 

永住権放棄に伴う税金申告書類の提出

永住権放棄の手続き(Form I-407をファイル)をした後には税務の手続きがあります。具体的にはForm 8854をInternal Revenue Service (IRS)にファイルする手続きとなります。永住権保持者は毎年個人所得税をIRSにファイルする義務がありますので、このForm I-8854をファイルするまでは税務が続きます。(Form I-407をファイルしただけで、所得税申請の義務が自動的になくなる訳ではないので、その点をご注意下さい)

税務上の手続きに関してましては、永住権放棄の書類をファイルした時期によって取り扱いが異なります。この時期は次の3つに分けられています。

  1. After June 3, 2004 and before June 17, 2008
  2. After June 16, 2008 and before January 1, 2009
  3. During 2009

詳細に関しましては、IRS Instruction for Form 8854, Expatriation Information Statement をご参照下さい。また、個々のケースに関しましては、会計士の方とご相談されることを御勧めします。

 

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Updated January 2011by Japanese American Social Services, Inc. (JASSI)

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